現代葬 -いまそう-

生前契約で安心・割安なお葬儀を提案します。

いまそう手柄山会館

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お葬式の後にすること(これは知っておきたいこと)

はじめに

お葬式は家族にとってたいへんな営みです。大きなお葬式をするか、小さなお葬式をするか、ということではなく、大切な家族の一員を喪う(うしなう)ということだからです。愛すればこそ、心に大きな痛手を受けます。そしてこの悲しみは、お葬式を終えても抱えることになります。
それに加えて遺族は、死後の事務処理という作業を抱えることになります。

 

本書では、遺族がなすべき死後の事務処理について、どんな作業があるか、いつまでにしなければならないかについてまとめています。

作業によっては、司法書士、税理士、弁護士といった専門家に依頼したほうがスムースに進むものもあります。それがどんな作業か、また、遺族自身がしなければならない作業は何か、についても記入しています。

 

本書はまた、ご自身の最後の身支度(みじたく)を考える人にも役に立つ内容になっています。後に遺された家族に負担をかけないためには、生前にどのような準備をしておくとよいかもわかります。

 

人間は社会的存在ですから、死んですべてがおしまいではありません。その後にしなければいけない作業が待っているのです。

 

最初に述べたように、死後に遺族は大変な心痛を抱えることになります。情緒不安定になったり、後悔や怒りを覚えたり、つらい抑うつ状態におちいることが少なくありません。これを死別の悲嘆(グリーフ)と言いますが、これは病気ではありません。愛する人との死別があれば、だれにでも起こりうる自然な感情です。この悲嘆に対処するには、故人を忘れるのではなく、故人の死を悲しむ気持ちを大切にし、心の中で憶えることです。このことも覚えておきましょう。

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お礼

■宗教者へのお礼

 葬儀でお世話になった僧侶、神職、牧師(神父)など宗教者に対しては、葬儀後、お礼をします。かつては「寺参り」という習慣がありました。葬儀翌日にお寺を訪問し、僧侶に直接お礼を述べ、お布施を差し出します。お寺の事情その他で翌日に行けないときは、葬儀当日、別室にて「本来、改めてうかがいお礼申し上げるべきところですが」と断り、お礼をします。
 お礼は白封筒に、表書は仏教では「御布施」、その他の場合には「御礼」とします。仏教の場合の伴僧がついたときのお礼、神道での他の祭員へのお礼、キリスト教でのオルガニストなどへのお礼は別に包み、託します。
 仏教の場合「お経料」「お戒名料」とはせず、全て「御布施」とします。  なお、これらのお礼を葬式費用として遺産から控除(こうじょ)するときのために、金額を記入済の領収書を用意し、サインしてもらいます。このとき伴僧分などご本人以外の分は「預かり金」としてサインをもらいます。 

■お手伝いしてくださった方へのお礼

 葬儀のお手伝いをしてくださった方がいる場合には、1週間以内に茶菓を持参して訪問し、お礼をします。人数が多いときは代表者の方を訪ねて、「皆さんでお菓子でも」とお礼の気持ちのお金を包んで渡します。町内会などで約束事があることもあるので、関係者に確認し、それに従います。 

■近所の方へのお礼

 自宅で葬儀をした場合には、数日内にご近所に対して、迷惑をかけたお詫びとお世話になったお礼にうかがいます。喪主が精神的に痛手を受けているとき、高齢な場合には、遺族・親族で比較的若い人に代わりに行ってもらうといいでしょう。

■供花・供物をいただいた方へのお礼

 葬儀で供花(きょうか)・供物(くもつ)あるいは弔電などをいただいた方へは、お礼の手紙または葉書を出します。
 文書例「故○○○○の葬儀に際し、お心のこもったご厚情を賜りありがとうございました。今後とも私ども遺族をよろしくお願い申し上げます。 」 

■お礼は遺族で手分けして

 お礼は関係者が多いと大変です。喪主一人の責任にするのではなく、家族で協力して、手分けをして行いましょう。若い人でも充分に役目を果たすことができます。

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香典返し

■お返しはいつ、どのようにするか

 香典返しについては3つの方法があります。
 第1は、四十九日などの忌明(きあけ)を期して「忌明返し」として行うもの、第2は、葬儀の当日にお返しをしてしまう「即返し」、第3は、お返しをしないで代わりに福祉関係団体などに寄付などするもの、の3通りです。
 香典−香典返しは、金品のやり取りに目的があるのではありません。香典を出すほうはお返しを期待してのものではなく、純然たる弔意の表明として、故人への供養として行うのです。お返しを期待するなら出さないほうがましです。また、いただいた側はその弔意をきちんと受けとめ、最もいい活用を考える必要があります。
 お返しの品物は多彩になっています。従来多かったのは、お茶、椎茸、海苔などの日常に費やす飲食良品、シーツ・タオルなどの繊維製品です。最近はカタログの中から品物を選んでもらうチョイスギフト方式、電車などのプリペイドカード、商品券、文房具セットなどもあります。また故人を記念した小冊子、故人が好きだった画集など故人ゆかりの記念品とすることもあります。

■即返し

 葬儀の当日にお返しをする方式です。「その場返し」「当日返し」とも言います。
 利点は、後から香典帳を整理して発送の手配をする手間が省略できること。香典の金額にかかわらず、お返しは同じ品物で行います。2〜3千円の品物が多いようです。
 最近は通夜に弔問に来る方も多いので、通夜と葬儀の両日同じものを用意するとよいでしょう。

■忌明返し

 四十九日などの忌明を期して、「無事四十九日も終えることができました」と挨拶状を同封してお返しするもの。よく2分返し(半返し、香典の半額相当の品物を返すこと)、3分返し(香典の3分の1の額の品物を返すこと)などと言われますが、同額の品物でもかまいません。大切なのは感謝の気持ちです。

■寄付

 それぞれの人にはお返しをしないで、葬儀で残ったお金を社会のために役立てようと社会福祉団体、難民救援活動、環境保護団体、医療団体などに寄付するもの。
 昔の葬儀では困っている人に振る舞うことで死者への供養としましたから、寄付が最も伝統的かもしれません。
 この場合、四十九日あたりを期して礼状をしたため、寄付先とその趣旨を書き報告します。
 子どもが小さいときは、「育英資金に使わせていただきます」とするのも、香典を寄せてくれた方々の想いに副う(そう)方法でしょう。

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故人の持ち物の整理

■書類の整理

 故人の証明書、証書、カード、財産に関する通帳や登記簿などの書類を整理することが大切です。
 死後に必要となる書類関係については、できれば生前に、本人にまとめて1ヵ所に整理しておいてもらうといいでしょう。
 元気なときにしかできない作業ですから、生前のコミュニケーションが大切になります。
 死亡通知をする際には、本人の交友関係を知るうえで過去の年賀状なども大切な資料となります。

■財産価値のあるもの

 相続財産となるのは預貯金、不動産、株などの証券だけではありません。財産価値のある絵画、書、陶器、宝石などの貴金属、自動車などもそうです。形見分けなどして四散しない前に整理して置きます。
 ノートに記して、番号札をつけておくとよいでしょう。

■記念となるもの

 財産価値は特にないものの、故人が大切にしていて、しかも記念になるものがあります。時計、趣味の収集物、日記、写真帳、作品集、着物、小道具、書籍、その他です。
 形見分けに備えて、整理しておくとよいでしょう。

■使用あるいは再生できるもの

 故人が日常使用していたもので、引き続き使用できるもの、あるいは、修理や洗濯などすれば再生できるものがあります。これらを選びます。

■不要物の処分

 上記①〜④項を区分けして整理をします。残った物が不要物になりますので、これを処分します。処分するにあたっては不燃物などの区分けにも留意しましょう。

■リサイクルや救援物資に

 そのまま使用できる、あるいは再生できるが、自分たちは間に合っていて不要なものがあります。これらはリサイクル用品として出したり、救援物資として活用できます。但し、出すときには洗浄などしてきれいにした状態にすることが必要です。

■若い遺族を活用しよう

 遺品は思い出のつまったものですから、整理するのは精神的につらいものがあります。高齢の遺族の場合、大きな物を動かすのは肉体的に大変ですので、遠慮せずに若い遺族を動かして作業させましょう。孫など若い遺族に遺品の整理を手伝わせることは、共に思い出話をする機会ともなりますので、有意義です。  
 高齢の遺族は、遺品の区分けが大まかにできたら、ゆっくりと自分のペースで整理しましょう。何も慌てることはありません。思い出がつまり、捨てきれないものは無理して捨てる必要はないのです。

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遺産の相続

■遺言による分割

 遺産の分割について本人の遺言がある場合には、遺言の内容に従います。
 遺言の扱いで気をつけることは、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で開封・検認を受けることです。公証人役場で作られた公正証書遺言の場合には、その必要はありません。

■遺産分割協議

 故人の遺言による指定がないときには、法定相続人が集まり、分割について協議をして決めます。法定相続人とは、配偶者が別格で常に相続人の資格があり、子が第1順位(子がすでに死亡し孫がいるときは孫)、子も孫もいないときは親が第2順位、親もいないときはきょうだい(きょうだいが死亡しているときは甥姪)が第3順位となります。つまり親やきょうだいは常に相続人となるわけではありません。生涯独身で親がすでに死亡しているときは、相続人はきょうだいまたは甥姪です。また結婚はしているが子も親もないときは、配偶者ときょうだい(または甥姪)です。配偶者は死亡していても子がいるときは、子だけが相続人となります。
 法定相続分は民法で定まっていますが、遺産分割協議で皆が合意すれば、どう遺産を分割してもかまいません。財産がとりたてて大きくなく、高齢の配偶者がいるときはその生活を保全することを考慮して、子は相続せず配偶者が全て相続する形が多いです。
 遺産分割協議は全員一致の必要があります。誰かが異を唱え、調(ととの)わなかったときには家庭裁判所で分割してもらいます。

■寄与分

 同居して無償で故人の老後の世話をしたなど、特定の相続人が故人の財産の維持や増加に貢献したときは、その寄与の程度に応じ、寄与分として寄与者が相続します。相続財産から寄与分を除いた分を全ての相続人で分割します。これは利害がぶつかりがちで、家庭裁判所の調停にもちこまれることが多いです。生前に世話などして貢献した分については、周囲がきちんと認めることが大切です。

■遺留分

 遺言により法定相続人以外に相続財産が贈与されることが指定されていたときなど、相続人は一定の財産を遺留分として留保することができます。配偶者や子の場合には法定相続分の2分の1、親は法定相続分の3分の1が遺留分として請求できます(きょうだいにはありません)。請求は1年以内に行わなくてはなりません。

■法定相続分

 相続人が配偶者と子の場合は配偶者が2分の1、子が2分の1、配偶者と親の場合は配偶者が3分の2、親が3分の1、配偶者ときょうだいの場合は配偶者が4分の3、きょうだいが4分の1となっています。

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相続税

■相続財産の確定

 土地・家屋などの不動産、株などの有価証券、預貯金、現金、家財、貸付金、その他経済的価値のあるものを計算します。死亡退職金や生命保険金も見なし相続財産になります。また3年以内になされた贈与も含めます。

■遺産分割協議

 葬式費用、公益法人への寄付、借金(債務)が遺産から控除できます。このほか、生命保険のうち500万円×法定相続人数分と、死亡退職金のうち500万円×法定相続人数分が控除されます。
 さらに基礎控除があります。基礎控除額は5000万円+(1000万円×法定相続人数)です。
 この結果、課税価格の総額が基礎控除に満たないときは相続税の申告は不要です。
 かなりの控除があるため、相続税を納付するケースは全体の4.5%に過ぎません。
 墓や仏壇などの祭具(祭祀財産)は遺産とは見なされません。

■相続税の計算

 遺産分割協議で相続分は自由に決めれますが、計算上は、仮に法定相続分で分けたとして、それぞれの税率を掛けて算出した金額が相続税の総額になります。実際には相続放棄する人がいたとしても、この計算は放棄がなかったものとして計算します。
 こうして出した相続税の総額を実際の分割の割合に応じて比例配分します。但し、各種の控除があります。

■専門家に依頼

 相続税の計算は、税理士、公認会計士などの専門家に頼んで行ってもらいましょう。

■相続税の納付

 相続税の申告・納付は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
 もし遺産分割協議がそれまで整わなかったときは、法定相続分の通りに分割したとして申告・納付し、後から修正申告します。
 期限内の納付ができないときは延納・分割・物納もできますが、これには税務署長の承認が必要です。

■相続放棄・限定相続

 遺産はプラスの財産ばかりとはかぎりません。借金などのマイナスの財産もあります。
 資産よりも負債が大きいときには相続放棄や限定相続をすることができます。いずれも相続の開始があったことを知った日の翌日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てます。期限内に申し立てがないときは単純承認したと見なされます。
 限定相続とは、資産と負債のどちらが大きいか不明なときに行うもので、相続を承認したらいいか放棄したらいいか判断に迷う場合です。相続で得た財産の範囲内で負債を弁済することで、相続人全員で申し立てます。
 相続放棄は、負債が多い場合はもちろんですが、資産が多くても、自分の相続分を他に譲って放棄する場合に行います。

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役所などへの手続き

■世帯主の変更

 故人が世帯主であるとき、新しい世帯主を14日以内に届出します。

■姓を変更するとき

 配偶者が死亡し、婚姻前の姓に戻りたいときは「復氏届」を出します。但し、子の姓や戸籍はそのままです。この場合、結婚前の戸籍に戻るので、戻りたくないときには「分籍届」を出して新しい戸籍を作ります。さらに子も姓を変え、新しい戸籍に入れたいときは、家庭裁判所に申し立て、許可を得て入籍届を出します。なお、婚家と縁を切りたいときには「姻族関係終了届」を提出します。

■クレジットカード、身分証明書

 故人名義のクレジットカードは解約届を出してカード会社に返却。会社等の身分証明書は発行先に返却します。

■電気・ガス・水道の名義変更

公共料金の支払名義人の変更は各相手先に電話して名義変更をします。

■賃貸住宅、借地権・借家権

 名義の変更だけで良く、契約のし直しは不要です。死亡証明書類、世帯人員の住民票、承継人の印鑑証明が必要なこともあります。

■口座自動引き落としに注意

 これまで公共料金や賃料等が銀行からの自動引き落としになっていたときは、口座振替の解約と新規申込が必要です。

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生命保険の手続き

■保険金の請求

 故人が生命保険の被保険者になっていた場合には保険会社に保険金の支払請求を行います。請求先の保険会社に必要な書類をたずねます。一般的には、保険証券のほか死亡診断書(死体検案書)、死亡事実を記載してある戸籍抄本、受取人の戸籍抄本と印鑑証明などが必要です。

■相続が決定後に請求する場合

 故人が夫の場合、保険の契約者と被保険者が同じで受取人が妻または子というケースが一般的です。このように契約者と被保険者が同一の場合、また受取人を自分に指定したり、誰も指定していないときは、見なし財産となるので相続決定以後に請求します。

■生命保険金への課税

 前項のケースでは相続税がかかります。但し、「5 相続税」の第2項で記載したように、相続人1人当たり500万円の控除が受けられます。契約者と受取人が同一のときは受取人の一時所得になり所得税がかかり、契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なるときは受取人に贈与税がかかります。

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健康保険の手続き

■国民健康保険の葬祭費

 国民健康保険の加入者が死亡した場合には、その葬儀を行った人に葬祭費が支給されます。
 市区町村の役所に国民健康保険証、死亡診断書(または死体検案書)、葬式費用の領収書を添えて葬祭費支給申請書を提出します。
 申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年以内です。

■健康保険の埋葬料

 被用者健康保険の場合、加入者本人が死亡した場合には「被保険者埋葬料」が、加入者の家族が死亡した場合には「家族埋葬料」が支給されます。
 加入者本人が死亡した場合には、事業主による死亡証明を得て、勤務先を管轄する社会保険事務所(所属する健康保険組合代行可)に申請します。事業者の証明を得られないときは死亡診断書(死体検案書)または火葬許可証の写しを添付します。
 申請者は加入者本人との関係を示す書類を添付し、内縁関係のときは生計維持証明書を提出します。支給額は5万円。但し扶養家族がないときは葬式費用の領収書を添付、埋葬費が上記支給額の範囲内で実費が支払われます。
 加入者の扶養家族が死亡した場合の家族埋葬料も一律5万円です。
 いずれも死亡後2年以内に申請しないと時効です。

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年金の手続き

■国民年金の場合

 国民年金に加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡した場合、遺族は遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれかの給付を受けることができます。年収、年齢、保険料の納付期間などで、どれを受けられるかが異なります。

■厚生年金の場合

 厚生年金の被保険者または被保険者だった人が死亡した場合、上記前項の国民年金の遺族給付に加算して、遺族厚生年金の給付を受けることができます。但し、遺族が死亡者に生計維持されていたことが条件です。
 夫が死亡時に妻が35歳(平成19年4月から40歳)以上の場合、(1)18歳未満の子がなく遺族基礎年金が給付されない、(2)夫が1〜2級の障害年金受給中、(3)夫が老齢厚生年金受給権者、のいずれかの場合、40〜65歳未満の間、中高齢寡婦加算が受けられます。

■妻の遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給の選択

 妻が高収入の場合、共働きだった場合、専業主婦が長い場合により併給の仕方が異なります。

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所得税の確定申告

■確定申告は4カ月以内

 故人が自営業を営むなどして確定申告が必要な場合には、その年の1月1日から死亡時までの確定申告を死後4カ月以内に行います。
 1月1日〜3月15日の間に亡くなり、前年の確定申告を済ませてなかった場合も、死後4カ月以内に確定申告を行います。

■医療費の控除

 1年間に支払った医療費の実費(健康保険や生命保険で補填された分を除く)が10万円(年間所得が200万円未満のときは5%の金額)以上のときは、10万円を超えた分(200万円を限度)が控除の対象となります。

■医療費に含まれるもの

 通院費を含み、死亡日までに支払った金額。死亡日以後の精算金額は相続税申告時に控除されます。

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喪と喪中葉書

■喪

 一般的には、死別直後の混乱期にあたる「忌中(きちゅう)」は四十九日(五十日祭)まで、悲しみの強い「喪中(もちゅう)」は死後1年を言います。喪中(特に忌中)の間は、無理をして祝い事や祭りなどに参加しなくてもいいとされています。配偶者や子を亡くしたときは、強い悲しみのため、実質的な喪が1年で終わらず、2年、3年と続くこともあります。

■追悼儀礼

 仏教では、四十九日までは7日おきに、その後は百か日、一周忌、三回忌(2年目の命日)、七回忌、十三回忌、三十三回忌(五十回忌)と法要を営みます。神道では五十日祭まで10日ごと、百日祭、一年祭、五年祭、十年祭、以後10年おきに五十年祭まで営みます。キリスト教では特にいつとは定まっていません。

■喪中葉書

 「喪中」とは「喪に服している」という意味です。喪中にあるとき、11月から12月の上旬に「喪中にあたるため年末年始のご挨拶を差し控えさせていただきます」との趣旨の喪中葉書を出す慣習があります。
 喪中は、通常1年ですが、それぞれの悲しみの度合いに応じて変わります。常識的には、親、配偶者、子が死亡した場合は1年以内、きょうだい、祖父母、同居の配偶者の親が死亡した場合は半年以内が目安となります。
 喪中葉書を出し損ねて年賀葉書が届いたときには、1月15日すぎに「寒中見舞」として「昨年、家族の○○が死亡し喪中につき年賀の挨拶を失礼いたしました」との趣旨を書き、返信するのが一般的です。

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仏壇と位牌

■後飾り壇の撤去

 仏教の場合、葬儀が終了すると後飾り壇(あとかざりだん;中陰壇(ちゅういんだん)ともいう)を設置し、遺骨や位牌を安置しますが、これは四十九日までです。
 神道では仮御霊舎(かりのみたまや)を設けますが、こちらも五十日祭までです。神道の場合、霊璽(れいじ;仏教の位牌に相当)を御霊舎(みたまや)に移し、神棚を封じていた白紙も外します。

■塗位牌

 仏教では白木位牌を四十九日まで用いますが、以後は塗位牌に替えて仏壇に納めます。塗位牌の作成には2週間ほどかかるので、早めに手配しましょう。葬儀社、仏具店で作ってくれます。白木位牌はお寺に納めます。

■仏壇

 仏壇を新たに求める場合、種類、大きさ、金額に幅があるので吟味しましょう。金仏壇、唐木仏壇など伝統的なものに加え、小型や新しいデザインのものもあります。金額もさまざまです。
 お金に余裕のないときは、とりあえずは安価な簡易仏壇を求め、余裕ができてから適当なものを求めてもいいでしょう。

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お墓と納骨

■納骨

 納骨の時期はみなが集まる便を考え、四十九日、一周忌、三回忌などに合わせて行うことが多いようです。葬儀の直後に行うこともあります。
 しかし、遺族の気持ちもあり、無理をしてこの時期に合わせる必要はありません。しばらく手元に置いておきたいときには、納得するまで自宅に保管してもかまいません。 

■墓がない時

 墓がないときは、遺骨を自宅に保管することもできますし、それ以外に納経堂で一時預かりをしてくれます。お寺でも一時預かりしてくれる場合があります。お墓については後々のことを考える必要があり、拙速は禁物です。

■お墓を選ぶとき

 お墓には、公営墓地、檀家用の寺院境内墓地、民営墓地とあります。場所、大きさ、使用料、管理状態、財政状態など慎重にチェックしましょう。使用料のほかに管理料も必要です。墓石も形状(和型、洋型など)や材質で金額も異なり、外棚やカロート(納骨スペース)などの工事費も別途かかります。
 跡継ぎ不要とする永代供養墓、自然共生型の樹木葬墓地など新しいタイプの墓地もあります。また納骨堂もあります。海などへの散骨も、葬送を目的とし、相当の節度(他人の嫌がらない場所で、2ミリ以下に細かく砕く)を守って行うならば違法ではないとされています。

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